小規模宅地等の特例の性質を利用した土地の買換え

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よくあるご相談

妻子に多くの財産を残してあげたいのですが

東京郊外に先祖伝来の土地を数箇所と預金がおおよそ1億円あります。相続が発生したときに妻や子供たち(3人)にできるだけ多くの財産を受け取ってもらえるようにしたいのですが何か方法はありますか?

専門コンサルタントの回答

相続人が受け取る財産の手残りを多く残すためには、遊休地を収益物件にする等により積極的に相続財産を増やす方法と、相続税等に支出を少なくする対策を生前に行っておくこと等が考えられます。支出の一因となる相続税額を減らす方法の一つとして財産の組み換えをする方法があります。以下にその例をあげます。

① 小規模宅地等の特例の性質を利用した土地の買換え
小規模宅地等の特例とは、相続税の計算において、居住や事業に使っていた土地の評価額を一定の要件を満たしているときに限り減額ができる制度です(参考)。この制度は、適用できる面積に限度があるため、1㎡当りの単価の高い土地に適用すると土地評価額の減額が増えて相続税額の減額につながります。

そこで郊外の比較的単価の安い土地を手放し、その代わりに都心に比較的単価の高い土地を取得することにより小規模宅地等の特例をより有効に活用することができます。なお、土地を売却するときには所得税等がかかりますが、一定の要件を満たせば所得税の軽減をはかれる制度もあります。

② 死亡保険金の非課税額を利用する
相続税の計算上、預金の評価は1億円となります。しかし、生命保険契約により死亡保険金という形で受け取ると一定の非課税枠(1,000万円×法定相続人の数)が設けられています。この制度を利用し、2,000万円を生命保険契約(死亡保険金も2,000万円とします)の保険料として支払うとします。

すると、相続のときには相続人は預金8,000万円と2,000万円の死亡保険金を受け取ることになり、死亡保険金の非課税枠2,000万円(1,000万円×4人)がありますので、相続税の対象となる預金は8,000万円となり結果として2,000万円の評価減額となります。

弊社では、このようなスキームを総合的にサポートさせていただきます。気軽にご相談ください。

鈴木 大亮

相続対策担当
鈴木 大亮


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